[政治資金団体に係る口座振込み等の義務付け]
政治資金団体に対する寄附及び政治資金団体が行う寄附(金額が1,000円以下 のもの及び不動産の譲渡又は貸付け(地上権の設定を含む。)によるものを除く)に ついては、口座への振込み又は振替によらなければならないこととされています。 |
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寄附の質的制限 |
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(1) 補助金等を受けている会社その他の法人がする寄附 |
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1 |
国から補助金、負担金、利子補給金、その他の給付金(試験研究、調査又は 災害復旧に係るものその他性質上利益を伴わないもの及び政党交付金を除く) の交付の決定を受けた会社その他の法人は、その交付の決定の通知を受けた日から1年を経過する日までの間、政治活動に関する寄附をすることはできません。 |
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2 |
国から資本金、基本金その他これらに準ずるものの全部又は一部の出資又は拠出を受けている会社その他の法人は、政治活動に関する寄附をすることはできません。 |
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3 |
地方公共団体から補助金、負担金、利子補給金、その他の給付金(試験研究、調査又は災害復旧に係るものその他性質上利益を伴わないものを除く)の交付の決定を受けた会社その他の法人は、その交付の決定の通知を受けた日から1年を経過する日までの間、その地方公共団体の議会の議員若しくは長に係る公職の候補者、これらの者に係る資金管理団体又はこれらの者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対する政治団体に対して、政治活動に関する寄附をすることはできません。
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4 |
地方公共団体から資本金、基本金その他これらに準ずるものの全部又は一部の出資又は拠出を受けている会社その他の法人は、その地方公共団体の議会の議員若しくは長に係る公職の候補者、これらの者に係る資金管理団体又はこれらの者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対する政治団体に対して、政治活動に関する寄附をすることはできません。 |
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